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行方不明者発見活動に関する規則 第16条(身元不明死体票の作成及び送付)

警察署長は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第四条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体であって身元が明らかでないものについて、その死亡者に該当する可能性のある行方不明者届を受理しているかどうか確認し、これを受理していないときは、速やかに、身元不明死体票を作成し、本部鑑識課長に送付しなければならない。

この条文の基本情報

身元不明死体票の作成及び送付とは何ですか?

定義身元不明死体票の作成及び送付とは、行方不明者発見活動に関する規則第16条に定められた規定で、「警察署長は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第四条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行方不明者発見活動に関する規則第16条(身元不明死体票の作成及び送付)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
  2. 行方不明者発見活動に関する規則第16条の条文原文は「警察署長は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第四条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係…」で始まります。
  3. 行方不明者発見活動に関する規則第16条は第一節 一般的な発見活動に置かれています。
  4. 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
  5. 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行方不明者発見活動に関する規則第16条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第15条です。
  7. 行方不明者発見活動に関する規則第16条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013
  • 本サイト収録行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/16

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