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行方不明者発見活動に関する規則 第8条(行方不明者に係る事項の報告)

  1. 警察署長は、行方不明者届を受理したときは、速やかに、行方不明者の氏名、住所その他警察庁長官が定める事項を、警視庁、道府県警察本部又は方面本部(以下「警察本部」という。)の行方不明者発見活動を主管する課の長(以下「行方不明者発見活動主管課長」という。)を通じて、警察本部長に報告しなければならない。
  2. 2.行方不明者発見活動主管課長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、当該事項を警察庁生活安全局人身安全・少年課長(以下「警察庁人身安全・少年課長」という。)に報告しなければならない。
  3. 3.警察庁人身安全・少年課長は、前項の規定により報告を受けたときは、当該事項に係る記録を整理し、及び保管しなければならない。
  4. 4.警察署長は、第一項に規定する事項に変更があったときは、その旨を行方不明者発見活動主管課長を通じて、警察本部長に報告しなければならない。
  5. 5.第二項及び第三項の規定は、前項の規定により変更の報告があった場合について準用する。

この条文の基本情報

行方不明者に係る事項の報告とは何ですか?

定義行方不明者に係る事項の報告とは、行方不明者発見活動に関する規則第8条に定められた規定で、「警察署長は、行方不明者届を受理したときは、速やかに、行方不明者の氏名、住所その他警察庁長官が定める事項を、警視庁、道府県警察本部又は方面本部(以下「警察本部」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行方不明者発見活動に関する規則第8条(行方不明者に係る事項の報告)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
  2. 行方不明者発見活動に関する規則第8条の条文原文は「警察署長は、行方不明者届を受理したときは、速やかに、行方不明者の氏名、住所その他警察庁長官が定める事項を、警視庁、道府県警察本部又は方面本部(以下「警察本部」と…」で始まります。
  3. 行方不明者発見活動に関する規則第8条は第二章 行方不明者届の受理等に置かれています。
  4. 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
  5. 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行方不明者発見活動に関する規則第8条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第7条です。
  7. 行方不明者発見活動に関する規則第8条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013
  • 本サイト収録行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/8

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