行方不明者発見活動に関する規則 第9条(事案の引継ぎ)
- 第六条第二項の規定により行方不明者届を受理した警察署長は、自ら行方不明者発見活動を行うことが適当でないと認めるときは、前条第一項の規定により報告した後速やかに、当該行方不明者届に係る事案を当該行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長に引き継がなければならない。
- 2.前項の規定による引継ぎは、行方不明者届引継書により行わなければならない。
- 3.警察署長は、第一項の規定により引継ぎをする場合においては、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じてこれを行わなければならない。
- 4.第一項の規定により引継ぎをした警察署長は、速やかに、届出人にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
事案の引継ぎとは何ですか?
定義事案の引継ぎとは、行方不明者発見活動に関する規則第9条に定められた規定で、「第六条第二項の規定により行方不明者届を受理した警察署長は、自ら行方不明者発見活動を行うことが適当でないと認めるときは、前条第一項の規定により報告した後速やかに、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行方不明者発見活動に関する規則第9条(事案の引継ぎ)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第9条の条文原文は「第六条第二項の規定により行方不明者届を受理した警察署長は、自ら行方不明者発見活動を行うことが適当でないと認めるときは、前条第一項の規定により報告した後速やかに、…」で始まります。
- 行方不明者発見活動に関する規則第9条は第二章 行方不明者届の受理等に置かれています。
- 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
- 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行方不明者発見活動に関する規則第9条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第8条です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第9条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013 - 本サイト収録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/9