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行方不明者発見活動に関する規則 第6条(行方不明者届の受理)

  1. 行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出(以下「行方不明者届」という。)を受理するものとする。
  2. 一行方不明者の親権を行う者又は後見人(後見人が法人の場合においては、当該法人の代表者その他当該法人において行方不明者の後見の事務に従事する者)
  3. 二行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族
  4. 三行方不明者を現に監護する者
  5. 四福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
  6. 五前各号に掲げる者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者
  7. 2.行方不明者が行方不明となった場所又は行方不明者届をしようとする者の住所若しくは居所を管轄する警察署長は、行方不明者届をしようとする者が遠隔の地に居住していることその他の事情により前項の警察署長に対し行方不明者届をすることが困難であると認めるときは、前項各号に掲げる者から行方不明者届を受理することができる。
  8. 3.行方不明者届は、別記様式の行方不明者届出書により受理するものとする。

この条文の基本情報

行方不明者届の受理とは何ですか?

定義行方不明者届の受理とは、行方不明者発見活動に関する規則第6条に定められた規定で、「行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出(以下「行方不明者届」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行方不明者発見活動に関する規則第6条(行方不明者届の受理)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
  2. 行方不明者発見活動に関する規則第6条の条文原文は「行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長は、次に掲げる者から行方不明者に係る届出(以下「行方不明者届」という。」で始まります。
  3. 行方不明者発見活動に関する規則第6条は第二章 行方不明者届の受理等に置かれています。
  4. 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
  5. 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行方不明者発見活動に関する規則第6条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第5条です。
  7. 行方不明者発見活動に関する規則第6条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013
  • 本サイト収録行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/6

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