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行方不明者発見活動に関する規則 第11条(特異行方不明者の判定)

  1. 受理署長は、第七条第一項の規定による聴取の内容、前条の情報及び第三章の規定による行方不明者の発見のための活動を通じて得られた情報に基づき、行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを判定するものとする。
  2. 2.受理署長は、前項の規定により行方不明者が特異行方不明者に該当すると判定したとき及び特異行方不明者に該当すると判定した者がその後これに該当しないと判定したときは、速やかに、その旨を警察本部長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

特異行方不明者の判定とは何ですか?

定義特異行方不明者の判定とは、行方不明者発見活動に関する規則第11条に定められた規定で、「受理署長は、第七条第一項の規定による聴取の内容、前条の情報及び第三章の規定による行方不明者の発見のための活動を通じて得られた情報に基づき、行方不明者が特異行方不…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行方不明者発見活動に関する規則第11条(特異行方不明者の判定)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
  2. 行方不明者発見活動に関する規則第11条の条文原文は「受理署長は、第七条第一項の規定による聴取の内容、前条の情報及び第三章の規定による行方不明者の発見のための活動を通じて得られた情報に基づき、行方不明者が特異行方不…」で始まります。
  3. 行方不明者発見活動に関する規則第11条は第二章 行方不明者届の受理等に置かれています。
  4. 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
  5. 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行方不明者発見活動に関する規則第11条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第10条です。
  7. 行方不明者発見活動に関する規則第11条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013
  • 本サイト収録行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/11

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