行方不明者発見活動に関する規則 第4条(警察本部長)
警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。)は、行方不明者発見活動の全般の指揮監督に当たるとともに、警察職員に対する指導教養の徹底等を図り、もって行方不明者発見活動を効果的に運営する責に任ずるものとする。
この条文の基本情報
警察本部長とは何ですか?
定義警察本部長とは、行方不明者発見活動に関する規則第4条に定められた規定で、「警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行方不明者発見活動に関する規則第4条(警察本部長)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第4条の条文原文は「警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長」という。」で始まります。
- 行方不明者発見活動に関する規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
- 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行方不明者発見活動に関する規則第4条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第3条です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第4条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第5条です。
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- 正式書式
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013 - 本サイト収録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/4