(欠員補充の方法)
第6条
任命権者は、採用、昇任、降任、転任又は配置換のいずれかの方法により、職員を官職に任命することができる。
2前項に定める方法のほか、特別の事情がある場合には、任命権者は、併任又は臨時的任用により職員を官職に任命することができる。
3任命権者を異にする官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任する場合には、当該職員が現に任命されている官職の任命権者の同意を得なければならない。
(欠員補充の方法)
任命権者は、採用、昇任、降任、転任又は配置換のいずれかの方法により、職員を官職に任命することができる。
2前項に定める方法のほか、特別の事情がある場合には、任命権者は、併任又は臨時的任用により職員を官職に任命することができる。
3任命権者を異にする官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任する場合には、当該職員が現に任命されている官職の任命権者の同意を得なければならない。
(特定官職への任命)
任命権者は、本省の課長以上の官職等の公正な任命の確保が特に必要と認められる官職(以下この章において「特定官職」という。)への任命に当たっては、性別その他任命される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、任命される者について、補充しようとする官職の職務遂行に必要とされる知識、経験及び管理的又は監督的能力その他当該官職の職務を良好に遂行する能力の有無を、経歴評定、人事評価の結果その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
2特定官職は、職務の複雑と責任の度に応じて四段階に区分することとし、それぞれの段階の区分及び当該段階に属する官職は、人事院が定めるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)