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人事院規則八―一二(職員の任免) 第四節 条件付任用

第32条〜第34条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則八―一二(職員の任免)第四節 条件付任用は、第32条〜第34条の全 4 条で構成されています。
  2. 人事院規則八―一二(職員の任免)第四節 条件付任用が属する人事院規則八―一二(職員の任免)の法令番号は平成二十一年人事院規則八―一二―七です。
  3. 人事院規則八―一二(職員の任免)の公布日は平成21年3月18日です。
  4. 人事院規則八―一二(職員の任免)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(条件付任用としない者)

第32条

法第五十九条第一項の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。

一かつて職員として正式に採用されていた者で引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、行政執行法人以外の独立行政法人に属する職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職に就いたもののうち、引き続きこれらの職に現に正式に就いている者(これらの職のうち、一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)又は国派遣職員

二法第六十条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者(同項の規定により採用される者に限る。)

三前二号に掲げるもののほか、人事院が定める者

(条件付任用の終了)

第32条の2

条件付任用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用及び昇任は、正式のものとなる。

(条件付任用期間の継続)

第33条

条件付任用期間中の職員を他の官職に任命した場合においては、新たに条件付任用期間が開始する場合を除き、その条件付任用期間が引き続くものとする。

(条件付採用期間の延長)

第34条

条件付採用期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない職員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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