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人事院規則八―一二(職員の任免) 第32条の2(条件付任用の終了)

条件付任用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用及び昇任は、正式のものとなる。

この条文の基本情報

条件付任用の終了とは何ですか?

定義条件付任用の終了とは、人事院規則八―一二(職員の任免)第32条の2に定められた規定で、「条件付任用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用及び昇任は、正式のものとなる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則八―一二(職員の任免)第32条の2(条件付任用の終了)は、日本の人事院規則八―一二(職員の任免)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則八―一二(職員の任免)第32条の2の条文原文は「条件付任用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用及び昇任は、正式のものとなる。」で始まります。
  3. 人事院規則八―一二(職員の任免)第32条の2は第四節 条件付任用に置かれています。
  4. 人事院規則八―一二(職員の任免)の公布日は平成21年3月18日です。
  5. 人事院規則八―一二(職員の任免)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則八―一二(職員の任免)第32条の2の前の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第32条です。
  7. 人事院規則八―一二(職員の任免)第32条の2の次の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第32条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ08012007
  • 本サイト収録人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ08012007/32_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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