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人事院規則八―一二(職員の任免) 第三節 昇任、降任、転任及び配置換

第25条〜第31条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則八―一二(職員の任免)第三節 昇任、降任、転任及び配置換は、第25条〜第31条の全 7 条で構成されています。
  2. 人事院規則八―一二(職員の任免)第三節 昇任、降任、転任及び配置換が属する人事院規則八―一二(職員の任免)の法令番号は平成二十一年人事院規則八―一二―七です。
  3. 人事院規則八―一二(職員の任免)の公布日は平成21年3月18日です。
  4. 人事院規則八―一二(職員の任免)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(昇任)

第25条

任命権者は、職員を特定幹部職に昇任させる場合を除き、次の各号に掲げる官職の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす職員のうち、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者(第三号に掲げる官職に昇任させる場合にあっては、国の行政及び所管行政の全般について、高度な知識及び優れた識見を有し、指導力を有すると認められる者に限る。)の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を昇任させることができる。

一次号及び第三号に掲げる官職以外の官職次に掲げる要件

一昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価のうち、一の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の能力評価の全体評語が「良好」の段階以上であること(本省の係長の官職その他の人事院が定める官職に昇任させる場合にあっては、この要件に準ずるものとして人事院が定める要件を含む。)。

二昇任させようとする日以前における直近の連続した四回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の業績評価の全体評語が「良好」の段階以上であること(本省の係長の官職その他の人事院が定める官職に昇任させる場合にあっては、この要件に準ずるものとして人事院が定める要件を含む。)。

三昇任させようとする日以前一年以内に、法第八十二条の規定に基づく懲戒処分又はこれに相当する処分(以下「懲戒処分等」という。)を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分等を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

二本省の課長の官職その他の人事院が定める官職(次号に掲げる官職を除く。)次に掲げる要件

一昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価のうち、一の能力評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であり、かつ、他の能力評価の全体評語が「良好」の段階以上であること。

二昇任させようとする日以前における直近の連続した四回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の業績評価の全体評語が「良好」の段階以上であること。

三昇任させようとする日以前二年以内で懲戒処分等の種類別に人事院が定める期間において懲戒処分等を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分等を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

三特定幹部職以外の幹部職その他の人事院が定める官職次に掲げる要件

一昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価のうち、一の能力評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であり、かつ、他の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であること(本号に掲げる官職又は特定幹部職に該当する官職を占める職員を昇任させる場合にあっては、人事院が定める要件を満たすこと。)。

二昇任させようとする日以前における直近の連続した四回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であり、かつ、他の業績評価の全体評語が「良好」の段階以上であること(本号に掲げる官職又は特定幹部職に該当する官職を占める職員を昇任させる場合にあっては、人事院が定める要件を満たすこと。)。

三前号ハに掲げる要件

(転任)

第26条

任命権者は、職員を特定幹部職に転任させる場合を除き、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。

2本省の室長の官職その他の人事院が定める官職又は前条第二号若しくは第三号に規定する官職への転任(人事院が定めるものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、同条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「次号及び第三号に掲げる官職以外の」とあるのは、「本省の室長の官職その他の人事院が定める」と読み替えるものとする。

3任命権者は、降任された場合、職員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、職員がかつて属していた部局又は機関等で占めていた官職より当該部局又は機関等の下位の職制上の段階に属する官職に転任させることとならないようにしなければならない。

(配置換)

第27条

任命権者は、職員を特定幹部職に配置換しようとする場合を除き、人事評価の結果に基づき配置換しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を配置換することができる。ただし、配置換しようとする日以前における直近の能力評価又は業績評価の全体評語が下位又は「不十分」の段階である職員を配置換しようとする場合には、当該職員の人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有するか否かを確認するものとする。

(昇任、転任又は配置換の特例)

第28条

任命権者は、職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、第二十五条第一号イ及びロ、第二号イ及びロ若しくは第三号イ及びロ(これらの規定を第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は前条ただし書に規定する全体評語の全部又は一部がない場合には、これらの規定にかかわらず、人事院が定めるところにより、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況、派遣されていた国際機関又は民間企業の業務への取組状況等を総合的に勘案して官職に係る能力及び適性の有無を判断するとともに、人事の計画その他の事情を考慮した上で、当該職員を昇任させ、転任させ、又は配置換することができる。

(降任)

第29条

任命権者は、職員を降任させる場合(特定幹部職に降任させる場合を除く。)には、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる官職に、当該職員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。

2任命権者は、職員から書面による同意を得て、前項、法第六十一条の三第三項若しくは第四項又は法第六十一条の八第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項若しくは第三項の規定により、降任させることができる。

(特定官職への昇任、降任、転任又は配置換の特例)

第30条

職員を特定官職(特定幹部職に該当する官職を除く。)に昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換する場合(昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換しようとする(以下この項において「昇任等させようとする」という。)者について昇任等させようとする官職の属する第七条第二項に規定する段階(以下この項において「職務の段階」という。)と同一の職務の段階又は当該職務の段階より上位の職務の段階に属する官職を占めていたことがある場合を除く。)には、第二十五条から前条まで、規則一一―四(職員の身分保障)第七条、第八条及び第十条並びに規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第五条、第六条及び第十四条の規定によるほか、次に掲げる要件(昇任等させようとする官職が特定幹部職以外の幹部職又は法第三十四条第一項第七号に規定する管理職である場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる要件)を満たさなければならない。

一昇任等させようとする官職が職務の段階のうち最下位の職務の段階に属する官職の場合(当該職務の段階に属する官職に就いていたことがない場合にあっては、当該職務の段階より上位の職務の段階に属する官職へ最初に昇任等させようとする場合)にあっては、昇任等させようとする者がその在職している府省等(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、各府省及びデジタル庁並びに宮内庁及び内閣府設置法第四十九条第一項に規定する各機関並びに各行政執行法人をいう。以下この号において同じ。)以外の府省等、在外公館、地方公共団体、民間企業等での勤務の経験又は人事院が定める研修の受講の経験を有しており、管理的又は監督的地位にある者にふさわしい幅広い能力及び柔軟な発想力を有していると認められること。

二昇任等させようとする日以前二年以内において法第七十九条第二号の規定に基づく休職又はこれに相当する処分を受けていないこと。

三昇任等させようとする日において、刑事事件に関して、起訴されていないこと及び職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき犯罪があると思料するに至った行為をしていないこと。

2任命権者は、特定官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換した場合(次条の規定による場合を除く。)には、その旨を人事院に報告するものとする。

(第二十五条又は前条第一項の規定についての別段の定め)

第31条

任命権者は、特別の事情により、第二十五条各号(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第一項各号の規定によることができない場合又は適当ではない場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の定めをすることができる。この場合において、当該別段の定めは、任免の公正の確保その他の第二条及び第三条に規定する任免の基本原則等に則したものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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