人事院規則八―一二(職員の任免) 第26条(転任)
- 任命権者は、職員を特定幹部職に転任させる場合を除き、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。
- 2.本省の室長の官職その他の人事院が定める官職又は前条第二号若しくは第三号に規定する官職への転任(人事院が定めるものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、同条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「次号及び第三号に掲げる官職以外の」とあるのは、「本省の室長の官職その他の人事院が定める」と読み替えるものとする。
- 3.任命権者は、降任された場合、職員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、職員がかつて属していた部局又は機関等で占めていた官職より当該部局又は機関等の下位の職制上の段階に属する官職に転任させることとならないようにしなければならない。
この条文の基本情報
転任とは何ですか?
定義転任とは、人事院規則八―一二(職員の任免)第26条に定められた規定で、「任命権者は、職員を特定幹部職に転任させる場合を除き、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第26条(転任)は、日本の人事院規則八―一二(職員の任免)に含まれる条文です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第26条の条文原文は「任命権者は、職員を特定幹部職に転任させる場合を除き、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した…」で始まります。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第26条は第三節 昇任、降任、転任及び配置換に置かれています。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)の公布日は平成21年3月18日です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第26条の前の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第25条です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第26条の次の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第27条です。
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- 正式書式
人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ08012007 - 本サイト収録
人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ08012007/26