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人事院規則八―一二(職員の任免) 第七章 雑則

第59条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則八―一二(職員の任免)第七章 雑則は、第59条の全 1 条で構成されています。
  2. 人事院規則八―一二(職員の任免)第七章 雑則が属する人事院規則八―一二(職員の任免)の法令番号は平成二十一年人事院規則八―一二―七です。
  3. 人事院規則八―一二(職員の任免)の公布日は平成21年3月18日です。
  4. 人事院規則八―一二(職員の任免)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十九条

第59条

この規則に定めるもののほか、職員の任免に関し必要な事項は、人事院が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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