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第五十九条
この規則に定めるもののほか、職員の任免に関し必要な事項は、人事院が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)