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人事院規則八―一二(職員の任免) 第六節 臨時的任用

第39条〜第41条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則八―一二(職員の任免)第六節 臨時的任用は、第39条〜第41条の全 3 条で構成されています。
  2. 人事院規則八―一二(職員の任免)第六節 臨時的任用が属する人事院規則八―一二(職員の任免)の法令番号は平成二十一年人事院規則八―一二―七です。
  3. 人事院規則八―一二(職員の任免)の公布日は平成21年3月18日です。
  4. 人事院規則八―一二(職員の任免)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(臨時的任用)

第39条

任命権者は、常勤官職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第一号又は第二号に該当するときは、法第六十条第一項前段の人事院の承認があったものとみなす。

一当該官職に採用、昇任、降任、転任又は配置換の方法により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合

二当該官職が臨時的任用を行う日から一年に満たない期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合

三当該官職に係る名簿がない場合又は当該官職に係る名簿において、当該官職を志望すると認められる採用候補者が五人に満たない場合

2任命権者は、臨時的任用を行うに当たっては、第二十一条の規定に準じて官職に係る能力及び適性を有するかどうかの判定を行うとともに、できる限り広く募集を行うよう努めるものとする。

3前項の募集を行うに当たっては、第二十二条第一項の規定に準じて行うものとする。

4任命権者は、第一項第一号又は第二号の規定により臨時的任用を行った場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。

(臨時的任用の期間)

第40条

臨時的任用の期間は、その任用を行った日から六月を超えることができない。

2前条第一項第二号又は第三号の場合における臨時的任用は、六月を限って更新することができる。この場合において、同項第二号に掲げる場合の臨時的任用の更新については、法第六十条第一項後段の人事院の承認があったものとみなす。

3臨時的任用は、いかなる場合においても、再度更新することができない。

(臨時的任用に関するその他の事項)

第41条

法第六十条第一項の規定による臨時的任用及びその更新に関する承認(第三十九条第一項後段及び前条第二項後段に規定するものを除く。)の権限は、部内の他の職員に委任することができる。

2行政執行法人における臨時的任用については、第三十九条第一項後段及び第四項並びに前条第二項後段の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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