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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第一章 総則が属する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百十七号です。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から令和七年度までの間において実施する施策(以下「復興施策」という。)に必要な財源を確保するための特別措置として、財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ並びに日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の所属替等の措置を講ずるとともに、復興特別所得税及び復興特別法人税(以下「復興特別税」という。)を創設するほか、当該財源についての公債の発行に関する措置等を定めるものとする。

(基本原則)

第2条

政府は、復興施策に要する費用(平成二十三年度の一般会計補正予算(第1号)及び一般会計補正予算(第2号)に計上された費用を除き、第七十条に規定する復興債の収入をもって充てられる費用を含む。)の財源については、東日本大震災復興基本法第七条第一号に基づく歳出の削減並びに第七十二条第一項に定める復興特別税の収入、同条第二項に定める財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入金、同条第三項に定める株式の処分による収入及び同条第四項に定める国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入を活用して、確保するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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