ブックマーク無料で登録

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第一節 総則

第6条〜第11条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第一節 総則は、第6条〜第11条の全 6 条で構成されています。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第一節 総則が属する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百十七号です。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第6条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一居住者1所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。2

二非永住者1所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。2

三非居住者1所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。2

四内国法人1所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人をいう。2

五外国法人1所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人をいう。2

六人格のない社団等1所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等をいう。2

七確定申告書1所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。2

八復興特別所得税申告書1第十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は同条第二項の規定による申告書をいう。2

九期限後申告書1国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。2

十修正申告書1国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。2

十一更正の請求1国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。2

十二更正請求書1国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。2

十三更正1国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。2

十四決定1第二十三条の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。2

十五源泉徴収1第四節の規定により復興特別所得税を徴収して納付することをいう。2

十六附帯税1国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。2

十七充当1第三十条の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。2

十八還付加算金1国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。2

(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)

第7条

人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。

2所得税法第二条第一項第八号の三に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第六条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第十一条及び第六節を除く。)の規定を適用する。

3所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(納税義務者及び源泉徴収義務者)

第8条

所得税法第五条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を納める義務がある居住者、非居住者、内国法人又は外国法人は、基準所得税額につき、この法律により、復興特別所得税を納める義務がある。

2所得税法第六条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者は、その徴収して納付する所得税の額につき、この法律により、源泉徴収をする義務がある。

(課税の対象)

第9条

居住者又は非居住者に対して課される平成二十五年から令和十九年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。

2内国法人又は外国法人に対して課される平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。

(基準所得税額)

第10条

この章において「基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(附帯税の額を除く。)をいう。

一非永住者以外の居住者1所得税法第七条第一項第一号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九十三条及び第九十五条の規定を除く。次号において同じ。)により計算した所得税の額2

二非永住者1所得税法第七条第一項第二号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額2

三非居住者1所得税法第七条第一項第三号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十条の規定を除く。)により計算した所得税の額2

四内国法人1次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十五条の規定を除く。)により計算した所得税の額2

五外国法人1次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十九条の規定を除く。)により計算した所得税の額2

(納税地)

第11条

復興特別所得税(源泉徴収に係るものを除く。)の納税地は、復興特別所得税を納める義務がある者の所得税法第十五条又は第十六条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。

2源泉徴収に係る復興特別所得税の納税地は、源泉徴収をする義務がある者の所得税法第十七条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。

3所得税法第十九条の規定は、所得税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別所得税について準用する。

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる