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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第6条(定義)

  1. この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一居住者1所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。2
  3. 二非永住者1所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。2
  4. 三非居住者1所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。2
  5. 四内国法人1所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人をいう。2
  6. 五外国法人1所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人をいう。2
  7. 六人格のない社団等1所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等をいう。2
  8. 七確定申告書1所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。2
  9. 八復興特別所得税申告書1第十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は同条第二項の規定による申告書をいう。2
  10. 九期限後申告書1国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。2
  11. 十修正申告書1国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。2
  12. 十一更正の請求1国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。2
  13. 十二更正請求書1国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。2
  14. 十三更正1国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。2
  15. 十四決定1第二十三条の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。2
  16. 十五源泉徴収1第四節の規定により復興特別所得税を徴収して納付することをいう。2
  17. 十六附帯税1国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。2
  18. 十七充当1第三十条の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。2
  19. 十八還付加算金1国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条(定義)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条の条文原文は「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条は第一節 総則に置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第5条の2です。
  7. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/6

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