東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第7条(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)
- 人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
- 2.所得税法第二条第一項第八号の三に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第六条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(次条、第十一条及び第六節を除く。)の規定を適用する。
- 3.所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
この条文の基本情報
法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用とは何ですか?
定義法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第7条(法人課税信託の受託者等に対するこの章の適用)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第7条の条文原文は「人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第7条は第一節 総則に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第7条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第7条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第8条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/7