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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第三章 日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等

第4条〜第5条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三章 日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等は、第4条〜第5条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三章 日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等が属する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百十七号です。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(日本たばこ産業株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等)

第4条

特別会計法附則第二百二十五条第四項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した日本たばこ産業株式会社(以下この項において「会社」という。)の株式のうち、会社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、同勘定から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

2政府は、前項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした株式については、できる限り早期に処分するものとする。

(東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)

第5条

東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十一条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十四条第二項の規定により政府が譲り受けた帝都高速度交通営団に対する出資持分に相当するものに限る。)は、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)

第5条の2

郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十六条第十一項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社の株式の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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