東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第4条(日本たばこ産業株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等)
- 特別会計法附則第二百二十五条第四項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した日本たばこ産業株式会社(以下この項において「会社」という。)の株式のうち、会社が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、同勘定から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
- 2.政府は、前項の規定により国債整理基金特別会計に所属替をした株式については、できる限り早期に処分するものとする。
この条文の基本情報
日本たばこ産業株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等とは何ですか?
定義日本たばこ産業株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「特別会計法附則第二百二十五条第四項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した日本たばこ産業株式会社(以下この項において「会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第4条(日本たばこ産業株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第4条の条文原文は「特別会計法附則第二百二十五条第四項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した日本たばこ産業株式会社(以下この項において「会社」という。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第4条は第三章 日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第4条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条の2です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第4条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/4