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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第5条(東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)

東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十一条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十四条第二項の規定により政府が譲り受けた帝都高速度交通営団に対する出資持分に相当するものに限る。)は、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

この条文の基本情報

東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替とは何ですか?

定義東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十一条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第5条(東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第5条の条文原文は「東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十一条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年…」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第5条は第三章 日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社及び日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替等に置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第5条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第4条です。
  7. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第5条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/5

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