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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二章 財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ

第3条〜第3条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二章 財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れは、第3条〜第3条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二章 財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れが属する東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百十七号です。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)

第3条

政府は、平成二十四年度から平成二十七年度までの間において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「特別会計法」という。)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

2前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計法第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

3前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

(財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)

第3条の2

政府は、平成二十八年度から令和四年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

2前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計投資勘定の歳出とする。

3前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第五十七条第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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