東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第3条(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
- 政府は、平成二十四年度から平成二十七年度までの間において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「特別会計法」という。)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
- 2.前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計法第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。
- 3.前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。
この条文の基本情報
財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れとは何ですか?
定義財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れとは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「政府は、平成二十四年度から平成二十七年度までの間において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条の条文原文は「政府は、平成二十四年度から平成二十七年度までの間において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条は第二章 財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れに置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第2条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条の2です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/3