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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第3条の2(財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)

  1. 政府は、平成二十八年度から令和四年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
  2. 2.前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計投資勘定の歳出とする。
  3. 3.前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第五十七条第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。

この条文の基本情報

財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れとは何ですか?

定義財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れとは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条の2に定められた規定で、「政府は、平成二十八年度から令和四年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条の2(財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条の2の条文原文は「政府は、平成二十八年度から令和四年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条の2は第二章 財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れに置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条の2の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条です。
  7. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第3条の2の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/3_2

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