東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第10条(基準所得税額)
- この章において「基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(附帯税の額を除く。)をいう。
- 一非永住者以外の居住者1所得税法第七条第一項第一号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九十三条及び第九十五条の規定を除く。次号において同じ。)により計算した所得税の額2
- 二非永住者1所得税法第七条第一項第二号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額2
- 三非居住者1所得税法第七条第一項第三号に定める所得につき、同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十条の規定を除く。)により計算した所得税の額2
- 四内国法人1次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十五条の規定を除く。)により計算した所得税の額2
- 五外国法人1次に掲げる所得につき、所得税法、租税特別措置法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九条の三の二第五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十九条の規定を除く。)により計算した所得税の額2
この条文の基本情報
基準所得税額とは何ですか?
定義基準所得税額とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「この章において「基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(附帯税の額を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条(基準所得税額)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条の条文原文は「この章において「基準所得税額」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(附帯税の額を除く。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条は第一節 総則に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第9条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第11条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/10