東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第9条(課税の対象)
- 居住者又は非居住者に対して課される平成二十五年から令和十九年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。
- 2.内国法人又は外国法人に対して課される平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。
この条文の基本情報
課税の対象とは何ですか?
定義課税の対象とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「居住者又は非居住者に対して課される平成二十五年から令和十九年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第9条(課税の対象)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第9条の条文原文は「居住者又は非居住者に対して課される平成二十五年から令和十九年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第9条は第一節 総則に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第9条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第8条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第9条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/9