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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第11条(納税地)

  1. 復興特別所得税(源泉徴収に係るものを除く。)の納税地は、復興特別所得税を納める義務がある者の所得税法第十五条又は第十六条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。
  2. 2.源泉徴収に係る復興特別所得税の納税地は、源泉徴収をする義務がある者の所得税法第十七条の規定による所得税の納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)とする。
  3. 3.所得税法第十九条の規定は、所得税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における復興特別所得税について準用する。

この条文の基本情報

納税地とは何ですか?

定義納税地とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「復興特別所得税(源泉徴収に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第11条(納税地)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第11条の条文原文は「復興特別所得税(源泉徴収に係るものを除く。」で始まります。
  3. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第11条は第一節 総則に置かれています。
  4. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
  5. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第11条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条です。
  7. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第11条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117
  • 本サイト収録東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/11

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