東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第12条(個人に係る復興特別所得税の課税標準)
個人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の基準所得税額とする。
この条文の基本情報
個人に係る復興特別所得税の課税標準とは何ですか?
定義個人に係る復興特別所得税の課税標準とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「個人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の基準所得税額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第12条(個人に係る復興特別所得税の課税標準)は、日本の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第12条の条文原文は「個人に対して課する復興特別所得税の課税標準は、その個人のその年分の基準所得税額とする。」で始まります。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第12条は第二節 個人の納税義務に置かれています。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の公布日は平成23年12月2日です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第12条の前の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第11条です。
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第12条の次の条は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条です。
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- 正式書式
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000117 - 本サイト収録
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000117/12