ブックマーク無料で登録

津波防災地域づくりに関する法律 第十章 雑則

第93条〜第98条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第十章 雑則は、第93条〜第98条の全 6 条で構成されています。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第十章 雑則が属する津波防災地域づくりに関する法律の法令番号は平成二十三年法律第百二十三号です。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(財政上の措置等)

第93条

国は、津波防災地域づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(監視区域の指定)

第94条

都道府県知事又は指定都市の長は、推進計画区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

(地籍調査の推進)

第95条

国は、推進計画区域における地籍調査の推進を図るため、地籍調査の推進に資する調査を行うよう努めるものとする。

(権限の委任)

第96条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(命令への委任)

第97条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。

(経過措置)

第98条

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

津波防災地域づくりに関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる