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津波防災地域づくりに関する法律 第三章 津波浸水想定の設定等

第6条〜第9条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第三章 津波浸水想定の設定等は、第6条〜第9条の全 4 条で構成されています。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第三章 津波浸水想定の設定等が属する津波防災地域づくりに関する法律の法令番号は平成二十三年法律第百二十三号です。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(基礎調査)

第6条

都道府県は、基本指針に基づき、第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定又は変更のために必要な基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質、土地利用の状況その他の事項に関する調査を行うものとする。

2国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前項の調査の結果について必要な報告を求めることができる。

3国土交通大臣は、都道府県による第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定又は変更に資する基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質その他の事項に関する調査であって広域的な見地から必要とされるものを行うものとする。

4国土交通大臣は、関係都道府県に対し、前項の調査の結果を通知するものとする。

(基礎調査のための土地の立入り等)

第7条

都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、前条第一項又は第三項の調査(次条第一項及び第九条において「基礎調査」という。)のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。

2前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3第一項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4日の出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。

7土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

8都道府県又は国は、第一項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

9前項の規定による損失の補償については、都道府県又は国と損失を受けた者とが協議しなければならない。

10前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は国は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

(津波浸水想定)

第8条

都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定(津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。)を設定するものとする。

2都道府県知事は、前項の規定により津波浸水想定を設定しようとするときは、国土交通大臣に対し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。

3都道府県知事は、第一項の規定により津波浸水想定を設定しようとする場合において、必要があると認めるときは、関係する海岸管理者及び河川管理者の意見を聴くものとする。

4都道府県知事は、第一項の規定により津波浸水想定を設定したときは、速やかに、これを、国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知するとともに、公表しなければならない。

5国土交通大臣は、前項の規定により津波浸水想定の設定について報告を受けたときは、社会資本整備審議会の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な勧告をすることができる。

6第二項から前項までの規定は、津波浸水想定の変更について準用する。

(基礎調査に要する費用の補助)

第9条

国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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