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津波防災地域づくりに関する法律 第十一章 罰則

第99条〜第103条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第十一章 罰則は、第99条〜第103条の全 5 条で構成されています。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第十一章 罰則が属する津波防災地域づくりに関する法律の法令番号は平成二十三年法律第百二十三号です。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第九十九条

第99条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第二十二条第一項の規定に違反して、津波防護施設区域を占用した者

二第二十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

三第七十三条第一項又は第七十八条第一項の規定に違反して、特定開発行為をした者

四第八十条の規定に違反して、第七十三条第一項の制限用途の建築物の建築をした者

五第八十二条又は第八十七条第一項の規定に違反して、特定建築行為をした者

六第八十八条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者

第百条

第100条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第七条第七項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者

二第八十九条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百一条

第101条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第五十一条第三項の規定に違反した者

二第五十二条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項各号に掲げる行為をした者

三第九十条第一項又は第二項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第百二条

第102条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第百三条

第103条

第五十八条、第七十八条第三項、第八十一条第一項又は第八十七条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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