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津波防災地域づくりに関する法律 第六章 一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画

第17条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第六章 一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画は、第17条の全 1 条で構成されています。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第六章 一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画が属する津波防災地域づくりに関する法律の法令番号は平成二十三年法律第百二十三号です。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第十七条

第17条

次に掲げる条件のいずれにも該当する第二条第十四項に規定する区域であって、当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点となる市街地を形成することが必要であると認められるものについては、都市計画に一団地の津波防災拠点市街地形成施設を定めることができる。

一当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点として一体的に整備される自然的経済的社会的条件を備えていること。

二当該区域内の土地の大部分が建築物(津波による災害により建築物が損傷した場合における当該損傷した建築物を除く。)の敷地として利用されていないこと。

2一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一住宅施設、特定業務施設又は公益的施設及び公共施設の位置及び規模

二建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

3一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。

一前項第一号に規定する施設は、当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点としての機能が確保されるよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。

二前項第二号に掲げる事項は、当該区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持することが可能となるよう定めること。

三当該区域が推進計画区域である場合にあっては、推進計画に適合するよう定めること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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