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津波防災地域づくりに関する法律 第二章 基本指針等

第3条〜第5条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第二章 基本指針等は、第3条〜第5条の全 3 条で構成されています。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第二章 基本指針等が属する津波防災地域づくりに関する法律の法令番号は平成二十三年法律第百二十三号です。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(基本指針)

第3条

国土交通大臣は、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一津波防災地域づくりの推進に関する基本的な事項

二第六条第一項の調査について指針となるべき事項

三第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定について指針となるべき事項

四第十条第一項に規定する推進計画の作成について指針となるべき事項

五第五十三条第一項の津波災害警戒区域及び第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域の指定について指針となるべき事項

3国土交通大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。

4国土交通大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

(国及び地方公共団体の責務)

第4条

国及び地方公共団体は、津波による災害の防止又は軽減が効果的に図られるようにするため、津波防災地域づくりに関する施策を、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用に配慮しつつ、地域の実情に応じ適切に組み合わせて一体的に講ずるよう努めなければならない。

(施策における配慮)

第5条

国及び地方公共団体は、この法律に規定する津波防災地域づくりを推進するための施策の策定及び実施に当たっては、地域における創意工夫を尊重し、並びに住民の生活の安定及び福祉の向上並びに地域経済の活性化に配慮するとともに、地域住民、民間事業者等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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