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津波防災地域づくりに関する法律 第3条(基本指針)

  1. 国土交通大臣は、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一津波防災地域づくりの推進に関する基本的な事項
  4. 二第六条第一項の調査について指針となるべき事項
  5. 三第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定について指針となるべき事項
  6. 四第十条第一項に規定する推進計画の作成について指針となるべき事項
  7. 五第五十三条第一項の津波災害警戒区域及び第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域の指定について指針となるべき事項
  8. 3.国土交通大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
  9. 4.国土交通大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  10. 5.前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

この条文の基本情報

基本指針とは何ですか?

定義基本指針とは、津波防災地域づくりに関する法律第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第3条(基本指針)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第3条の条文原文は「国土交通大臣は、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律第3条は第二章 基本指針等に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律第3条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第2条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律第3条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/3

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