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津波防災地域づくりに関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「海岸保全施設」とは、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。
  2. 2.この法律において「港湾施設」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設をいう。
  3. 3.この法律において「漁港施設」とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設をいう。
  4. 4.この法律において「河川管理施設」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設をいう。
  5. 5.この法律において「海岸管理者」とは、海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。
  6. 6.この法律において「港湾管理者」とは、港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。
  7. 7.この法律において「漁港管理者」とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。
  8. 8.この法律において「河川管理者」とは、河川法第七条に規定する河川管理者をいう。
  9. 9.この法律において「保安施設事業」とは、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業をいう。
  10. 10.この法律において「津波防護施設」とは、盛土構造物、閘門その他の政令で定める施設(海岸保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施設並びに保安施設事業に係る施設であるものを除く。)であって、第八条第一項に規定する津波浸水想定を踏まえて津波による人的災害を防止し、又は軽減するために都道府県知事又は市町村長が管理するものをいう。
  11. 11.この法律において「津波防護施設管理者」とは、第十八条第一項又は第二項の規定により津波防護施設を管理する都道府県知事又は市町村長をいう。
  12. 12.この法律において「公共施設」とは、道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
  13. 13.この法律において「公益的施設」とは、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。
  14. 14.この法律において「特定業務施設」とは、事務所、事業所その他の業務施設で、津波による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含む。)の基幹的な産業の振興、当該区域内の地域における雇用機会の創出及び良好な市街地の形成に寄与するもののうち、公益的施設以外のものをいう。
  15. 15.この法律において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」とは、前項に規定する区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点となる市街地を形成する一団地の住宅施設、特定業務施設又は公益的施設及び公共施設をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、津波防災地域づくりに関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「海岸保全施設」とは、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第2条(定義)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第2条の条文原文は「この法律において「海岸保全施設」とは、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律第2条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第1条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律第2条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/2

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