津波防災地域づくりに関する法律 第1条(目的)
この法律は、津波による災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用及び保全(以下「津波防災地域づくり」という。)を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、国土交通大臣による基本指針の策定、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における特別の措置及び一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画に関する事項について定めるとともに、津波防護施設の管理、津波災害警戒区域における警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為及び建築物の建築等の制限に関する措置等について定め、もって公共の福祉の確保及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、津波防災地域づくりに関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、津波による災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用及び保全(以下「津波防災地域づくり」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第1条(目的)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第1条の条文原文は「この法律は、津波による災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用及び保全(以下「津波防災地域づくり」と…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第1条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第2条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/1