津波防災地域づくりに関する法律 第103条
第五十八条、第七十八条第三項、第八十一条第一項又は第八十七条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第103条は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第103条の条文原文は「第五十八条、第七十八条第三項、第八十一条第一項又は第八十七条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第103条は第十一章 罰則に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第103条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第102条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/103