津波防災地域づくりに関する法律 第100条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第七項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者
- 二第八十九条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第100条は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第100条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第100条は第十一章 罰則に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第100条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第99条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第100条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第101条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/100