津波防災地域づくりに関する法律 第101条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五十一条第三項の規定に違反した者
- 二第五十二条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項各号に掲げる行為をした者
- 三第九十条第一項又は第二項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第101条は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第101条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第101条は第十一章 罰則に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第101条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第100条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第101条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第102条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/101