津波防災地域づくりに関する法律 第99条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十二条第一項の規定に違反して、津波防護施設区域を占用した者
- 二第二十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
- 三第七十三条第一項又は第七十八条第一項の規定に違反して、特定開発行為をした者
- 四第八十条の規定に違反して、第七十三条第一項の制限用途の建築物の建築をした者
- 五第八十二条又は第八十七条第一項の規定に違反して、特定建築行為をした者
- 六第八十八条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第99条は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第99条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第99条は第十一章 罰則に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第99条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第98条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第99条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第100条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/99