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津波防災地域づくりに関する法律 第7条(基礎調査のための土地の立入り等)

  1. 都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、前条第一項又は第三項の調査(次条第一項及び第九条において「基礎調査」という。)のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。
  2. 2.前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
  3. 3.第一項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
  4. 4.日の出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
  5. 5.第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
  6. 6.第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。
  7. 7.土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
  8. 8.都道府県又は国は、第一項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  9. 9.前項の規定による損失の補償については、都道府県又は国と損失を受けた者とが協議しなければならない。
  10. 10.前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は国は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

この条文の基本情報

基礎調査のための土地の立入り等とは何ですか?

定義基礎調査のための土地の立入り等とは、津波防災地域づくりに関する法律第7条に定められた規定で、「都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、前条第一項又は第三項の調査(次条第一項及び第九条において「基礎調査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律第7条(基礎調査のための土地の立入り等)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律第7条の条文原文は「都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、前条第一項又は第三項の調査(次条第一項及び第九条において「基礎調査」という。」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律第7条は第三章 津波浸水想定の設定等に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律第7条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第6条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律第7条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/7

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