津波防災地域づくりに関する法律 第9条(基礎調査に要する費用の補助)
国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
基礎調査に要する費用の補助とは何ですか?
定義基礎調査に要する費用の補助とは、津波防災地域づくりに関する法律第9条に定められた規定で、「国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律第9条(基礎調査に要する費用の補助)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第9条の条文原文は「国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律第9条は第三章 津波浸水想定の設定等に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律の公布日は平成23年12月14日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律第9条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律第8条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律第9条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律第10条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000123 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000123/9