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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第一章 総則が属する年金生活者支援給付金の支給に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第百二号です。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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