(費用の負担)
第26条
年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。
2国庫は、毎年度、予算の範囲内で、年金生活者支援給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。
(費用の負担)
年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。
2国庫は、毎年度、予算の範囲内で、年金生活者支援給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。
(事務費の交付)
国は、政令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)