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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第六章 費用

第26条〜第27条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第六章 費用は、第26条〜第27条の全 2 条で構成されています。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第六章 費用が属する年金生活者支援給付金の支給に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第百二号です。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(費用の負担)

第26条

年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。

2国庫は、毎年度、予算の範囲内で、年金生活者支援給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。

(事務費の交付)

第27条

国は、政令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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