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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第四章 遺族年金生活者支援給付金

第20条〜第24条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第四章 遺族年金生活者支援給付金は、第20条〜第24条の全 5 条で構成されています。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第四章 遺族年金生活者支援給付金が属する年金生活者支援給付金の支給に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第百二号です。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(遺族年金生活者支援給付金の支給要件)

第20条

国は、国民年金法の規定による遺族基礎年金(以下単に「遺族基礎年金」という。)の受給権者であって当該遺族基礎年金を受ける権利について同法第十六条の規定による裁定の請求をしたもの(以下この条において「遺族基礎年金受給権者」という。)が、その者の前年の所得(一月から九月までの月分のこの項に規定する遺族年金生活者支援給付金については、前々年の所得とする。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるときは、当該遺族基礎年金受給権者に対し、遺族年金生活者支援給付金を支給する。

2前項の規定にかかわらず、遺族年金生活者支援給付金は、当該遺族基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号及び第四号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。

一日本国内に住所を有しないとき。

二当該遺族基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。

三刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

四少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

3第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

(遺族年金生活者支援給付金の額)

第21条

遺族年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額とする。

2遺族基礎年金であって国民年金法第三十九条の二の規定によりその額が計算されているものを受給している子に支給する遺族年金生活者支援給付金は、前項の規定にかかわらず、給付基準額をその子の数で除して得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。

(認定)

第22条

遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。

2前項の認定を受けた者が、遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

(遺族年金生活者支援給付金の額の改定時期)

第23条

第二十一条第二項の規定によりその額が計算される遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、遺族基礎年金の受給権を有する国民年金法第三十七条の二第一項に規定する子の数に増減を生じた場合における遺族年金生活者支援給付金の額の改定は、当該増減を生じた日の属する月の翌月から行う。

(準用)

第24条

第六条から第九条までの規定は、遺族年金生活者支援給付金について準用する。この場合において、同条第一項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、その死亡した者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた国民年金の被保険者又は被保険者であった者の子は、当該死亡した者の子とみなす」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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