年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第23条(遺族年金生活者支援給付金の額の改定時期)
第二十一条第二項の規定によりその額が計算される遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、遺族基礎年金の受給権を有する国民年金法第三十七条の二第一項に規定する子の数に増減を生じた場合における遺族年金生活者支援給付金の額の改定は、当該増減を生じた日の属する月の翌月から行う。
この条文の基本情報
遺族年金生活者支援給付金の額の改定時期とは何ですか?
定義遺族年金生活者支援給付金の額の改定時期とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第23条に定められた規定で、「第二十一条第二項の規定によりその額が計算される遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、遺族基礎年金の受給権を有する国民年金法第三十七条の二第一項に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第23条(遺族年金生活者支援給付金の額の改定時期)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第23条の条文原文は「第二十一条第二項の規定によりその額が計算される遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、遺族基礎年金の受給権を有する国民年金法第三十七条の二第一項に規…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第23条は第四章 遺族年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第23条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第22条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第23条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/23