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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第七章 雑則

第28条〜第52条・全 25 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第七章 雑則は、第28条〜第52条の全 25 条で構成されています。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第七章 雑則が属する年金生活者支援給付金の支給に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第百二号です。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(支払の調整)

第28条

甲年金生活者支援給付金を支給すべき者に対して、乙年金生活者支援給付金を支給すべきでないにもかかわらず、乙年金生活者支援給付金の支給としての支払が行われたときは、その支払われた乙年金生活者支援給付金は、甲年金生活者支援給付金の内払とみなすことができる。

2年金生活者支援給付金を支給すべきでないにもかかわらず、その年金生活者支援給付金としての支払が行われたときは、その支払われた年金生活者支援給付金は、その後に支払うべき年金生活者支援給付金の内払とみなすことができる。年金生活者支援給付金の額を減額して改定すべきにもかかわらず、その改定すべき月以降の分として減額しない額の年金生活者支援給付金が支払われた場合における当該年金生活者支援給付金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

第二十九条

第29条

年金生活者支援給付金の支給を受けるべき者が死亡したためその支給すべき事由が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金生活者支援給付金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金生活者支援給付金があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金生活者支援給付金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(時効)

第30条

年金生活者支援給付金の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び次条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

(不正利得の徴収)

第31条

偽りその他不正の手段により年金生活者支援給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。この場合において、同法第九十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。

(受給権の保護)

第32条

年金生活者支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(公課の禁止)

第33条

租税その他の公課は、年金生活者支援給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(期間の計算)

第34条

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

(届出)

第35条

年金生活者支援給付金の支給を受けている者(次項及び次条第一項において「年金生活者支援給付金受給者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

2年金生活者支援給付金受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

(調査)

第36条

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、年金生活者支援給付金受給者又は年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者(以下「年金生活者支援給付金受給者等」という。)に対して、受給資格の有無及び年金生活者支援給付金の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し年金生活者支援給付金受給者等その他の関係者に質問させることができる。

2前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(資料の提供等)

第37条

厚生労働大臣は、年金生活者支援給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、年金生活者支援給付金受給者等若しくは年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は年金生活者支援給付金受給者等に対する年金たる給付であって政令で定めるものの支給状況につき、官公署、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは年金生活者支援給付金受給者等の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。

(市町村長が行う事務)

第38条

年金生活者支援給付金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。

第三十九条

第39条

市町村は、年金生活者支援給付金に関する処分に関し厚生労働大臣から求めがあったときは、その処分に必要な範囲内において、当該年金生活者支援給付金受給者等又は年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況に関して必要な情報の提供を行うものとする。

(事務の区分)

第40条

前条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第41条

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第八号及び第九号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

一第五条、第六条第二項(第十四条において準用する場合を含む。)及び第十二条の規定による請求の受理

二第十七条及び第十九条において準用する第六条第二項の規定による請求の受理

三第二十二条及び第二十四条において準用する第六条第二項の規定による請求の受理

四第三十一条第一項の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)

五第三十一条第一項の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索

六第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

七第三十五条の規定による届出の受理及び同条第一項の規定による書類その他の物件の受領

八第三十六条第一項の規定による命令及び質問

九第三十七条の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め

十第三十九条の規定による情報の受領

十一前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2機構は、前項第五号に掲げる権限及び同項第六号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

4国民年金法第百九条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

第42条

機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2国民年金法第百九条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

(滞納処分等実施規程の認可等)

第43条

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国民年金法第百九条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

(機構が行う命令等に係る認可等)

第44条

機構は、第四十一条第一項第八号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2機構が第四十一条第一項第八号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第七条(第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「日本年金機構の職員」とする。

(地方厚生局長等への権限の委任)

第45条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(機構への事務の委託)

第46条

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。

一第二条第一項及び第二項、第七条(第十四条において準用する場合を含む。)並びに第十条の規定による老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に係る事務(当該老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。)

二第五条及び第十二条の規定による認定に係る事務(第四十一条第一項第一号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)

三第八条(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)

四第九条第一項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による請求の内容の確認に係る事務

五第十五条第一項及び第二項並びに第十九条において準用する第七条の規定による障害年金生活者支援給付金の支給に係る事務(当該障害年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。)

六第十七条の規定による認定に係る事務(第四十一条第一項第二号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)

七第十九条において準用する第八条の規定による障害年金生活者支援給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)

八第十九条において準用する第九条第一項の規定による請求の内容の確認に係る事務

九第二十条第一項及び第二項並びに第二十四条において準用する第七条の規定による遺族年金生活者支援給付金の支給に係る事務(当該遺族年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。)

十第二十二条の規定による認定に係る事務(第四十一条第一項第三号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)

十一第二十四条において準用する第八条の規定による遺族年金生活者支援給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)

十二第二十四条において準用する第九条第一項の規定による請求の内容の確認に係る事務

十三第三十一条第一項の規定による不正利得の徴収に係る事務(第四十一条第一項第四号から第六号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第十六号に掲げる事務を除く。)

十四第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)

十五第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第四十一条第一項第四号から第六号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)

十六第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

十七介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)

十八前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の事務について準用する。

(機構が行う収納)

第47条

厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第三十一条第一項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

2国民年金法第百九条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(情報の提供等)

第48条

機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、年金生活者支援給付金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

2厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく年金生活者支援給付金の支給に関する事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

(政令への委任)

第49条

この法律に規定するもののほか、年金生活者支援給付金の支給手続その他年金生活者支援給付金に関し必要な事項は、政令で定める。

(経過措置)

第50条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(罰則)

第51条

偽りその他不正の手段により年金生活者支援給付金の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

第五十二条

第52条

第三十五条第二項の規定に違反して届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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