受講中の講座ブックマーク無料で登録

年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第43条(滞納処分等実施規程の認可等)

  1. 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.国民年金法第百九条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

この条文の基本情報

滞納処分等実施規程の認可等とは何ですか?

定義滞納処分等実施規程の認可等とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第43条に定められた規定で、「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第43条(滞納処分等実施規程の認可等)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第43条の条文原文は「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第43条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第43条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第42条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第43条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›