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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第二章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金

第2条〜第14条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金は、第2条〜第14条の全 13 条で構成されています。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金が属する年金生活者支援給付金の支給に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第百二号です。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(老齢年金生活者支援給付金の支給要件)

第2条

国は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第十六条の規定による裁定の請求をしたもの(以下この条、第十条及び第十一条において「老齢基礎年金受給権者」という。)が、その者の前年(一月から九月までの月分のこの項に規定する老齢年金生活者支援給付金については、前々年とする。以下この項において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)と前年の所得との合計額(政令で定める場合にあっては、当該合計額を基準として政令で定めるところにより算定した額とする。以下「前年所得額」という。)が国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を勘案して政令で定める額(第十条第一項において「所得基準額」という。)以下であることその他その者及びその者と同一の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該老齢基礎年金受給権者に対し、老齢年金生活者支援給付金を支給する。

2前項の規定にかかわらず、老齢年金生活者支援給付金は、当該老齢基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。

一日本国内に住所を有しないとき。

二当該老齢基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。

三刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

3第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

(老齢年金生活者支援給付金の額)

第3条

老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次に掲げる額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算した額とする。

一給付基準額に、その者の保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)の月数を四百八十で除して得た数(その数が一を上回るときは、一)を乗じて得た額

二国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に、その者の保険料免除期間(同法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含み、同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。)の月数の六分の一(同法第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間にあっては、同項に規定する保険料四分の一免除期間の月数の十二分の一)に相当する月数(当該月数と同法第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。以下この号において同じ。)とを合算した月数が四百八十を超えるときは、四百八十から当該各号に掲げる月数を合算した月数を控除した月数を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額を十二で除して得た額

(給付基準額)

第4条

給付基準額(前条第一号に規定する給付基準額をいう。以下同じ。)は、五千円とする。

2給付基準額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この項において「物価指数」という。)がこの法律の施行の日の属する年の前年(この項の規定による給付基準額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の給付基準額を改定する。

3前項の規定による給付基準額の改定の措置は、政令で定める。

(認定)

第5条

老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(次条第一項及び第二項、第七条、第九条第一項並びに第十一条において「受給資格者」という。)は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。

2前項の認定を受けた者が、老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

(支給期間及び支払期月)

第6条

老齢年金生活者支援給付金の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、老齢年金生活者支援給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、老齢年金生活者支援給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

3老齢年金生活者支援給付金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった老齢年金生活者支援給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の老齢年金生活者支援給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(支給の制限)

第7条

老齢年金生活者支援給付金は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

第八条

第8条

老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十五条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、老齢年金生活者支援給付金の支払を一時差し止めることができる。

(未支払の老齢年金生活者支援給付金)

第9条

受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき老齢年金生活者支援給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支払の老齢年金生活者支援給付金の支払を請求することができる。

2未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位は、政令で定める。

3未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。

(補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件)

第10条

国は、老齢基礎年金受給権者が、その者の前年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他その者及びその者と同一の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該老齢基礎年金受給権者に対し、補足的老齢年金生活者支援給付金を支給する。

2前項の規定にかかわらず、補足的老齢年金生活者支援給付金は、当該老齢基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。

一日本国内に住所を有しないとき。

二当該老齢基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。

三刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

(補足的老齢年金生活者支援給付金の額)

第11条

補足的老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、当該老齢基礎年金受給権者を受給資格者とみなして第三条の規定を適用するとしたならば同条第一号に規定する額として算定されることとなる額から、その者の前年所得額の逓増に応じ、逓減するように政令で定める額とする。

(認定)

第12条

補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び補足的老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。

2前項の認定を受けた者が、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

(補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定時期)

第13条

補足的老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、前年所得額の変動が生じた場合における補足的老齢年金生活者支援給付金の額の改定は、十月から行う。

(準用)

第14条

第六条から第九条までの規定は、補足的老齢年金生活者支援給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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