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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第4条(給付基準額)

  1. 給付基準額(前条第一号に規定する給付基準額をいう。以下同じ。)は、五千円とする。
  2. 2.給付基準額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この項において「物価指数」という。)がこの法律の施行の日の属する年の前年(この項の規定による給付基準額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の給付基準額を改定する。
  3. 3.前項の規定による給付基準額の改定の措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

給付基準額とは何ですか?

定義給付基準額とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第4条に定められた規定で、「給付基準額(前条第一号に規定する給付基準額をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第4条(給付基準額)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第4条の条文原文は「給付基準額(前条第一号に規定する給付基準額をいう。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第4条は第二章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第4条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第3条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第4条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/4

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