年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第5条(認定)
- 老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(次条第一項及び第二項、第七条、第九条第一項並びに第十一条において「受給資格者」という。)は、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
- 2.前項の認定を受けた者が、老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第5条に定められた規定で、「老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(次条第一項及び第二項、第七条、第九条第一項並びに第十一条において「受給資格者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第5条(認定)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第5条の条文原文は「老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者(次条第一項及び第二項、第七条、第九条第一項並びに第十一条において「受給資格者」という。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第5条は第二章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第5条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第4条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第5条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第6条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/5